1992 年 9 月 | 制定 |
2007 年 5 月 12 日 | 改正 |
第 1 条
本会は自由人権協会大阪・兵庫という。
第 2 条
本会は事務所を大阪市北区西天満 1-10-8 に置く。
第 3 条
本会は必要に応じ委員会を置く。
第 4 条
本会は基本的人権を擁護することを目的とする。
第 5 条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 人権擁護に関し、政府関係機関その他の団体及び個人に対する働きかけ、その他の諸活動 (基本的人権の擁護のための要請、支援、救済その他の諸活動)
- 本会の目的遂行のために必要な調査研究、講演会の開催並びに出版物の刊行
- 目的を同じくする団体との提携
- その他必要な事項
第 6 条
本会の活動は特定の立場に偏してはならない。
第 7 条
本会の趣旨に賛同し理事会の承認を得た者を本会の会員とする。
第 8 条
会員は会費を納めなければならない。会費の額は総会で定める。会員は、理事会の決議により、事情に応じて会費の納入を免除することができる。
第 9 条
本会々員としてふさわしくない行動があったものは理事会の決議により除名することができる。
第 10 条
会員は死亡、退会、除名によりその資格を失う。会費を滞った場合は理事会の決議により退会したものとみなすことができる。
第 11 条
会員は会報その他出版物の配布を受けるほか、本規約または理事会で定める権利を認められる。
第 12 条
本会に左の役員を置く。
理事: 7 名以上
監事: 2 名以内
但し第 28 条に掲げる理事 1 名は定員外とする。
第 13 条
理事、監事は総会において会員中から選出する。理事、監事の任期は 2 年とする。
第 14 条
理事又は監事に欠員があるときは、必要に応じ理事会で選任することができる。右の理事の任期は前任者の残存期間限りとする。
第 15 条
本会は代表理事 3 名以内を置き理事の中から互選する。
第 16 条
代表理事は本会を代表する。
第 17 条
理事は会の常務を処理する。
第 18 条
監事は本会の財産及び会務執行の状況を監査し、必要なときは総会を招集することができる。
第 19 条
理事、監事の職責につき本規約に定めのない事項は法令の規定による。
第 20 条
通常総会は毎年 5 月に 1 回開催する。
第 21 条
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の 10 分の 1 以上より会議の目的となる事項を示して請求があったときに開催する。
第 22 条
総会は理事会の議決を経て代表理事が招集し重要な会務を議決する。但し第 18 条の場合は監事がこれを招集する。
第 23 条
会員は各自一個の議決権を有する。会員は書面により総会の議決権の行使を他の会員に委任することができる。
第 24 条
総会の招集は会議の目的事項を記載した書面を会議の 1 日以上前に送付して行う。但し、緊急を要するときはこの限りではない。
第 25 条
総会の決議は、規約で別に定める場合を除き、全会員の過半数が出席し、出席者の過半数の賛成により成立する。
第 26 条
理事会は理事の全員で構成する。
理事会は代表理事が招集する。
理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成により成立する。
理事会は本規約で別に定めるものの外、次の事項を議決する。
- 事業の計画及び実施に関する事項
- 委員会の設置に関する事項
- 事務局の主要な人事に関する事項
- 総会招集に関する事項
- 予算及び決算
- 資産の管理に関する事項
- その他重要な会務
第 27 条
本会に名誉会員及び顧問若干名置くことができるものとし理事会で委嘱する。
第 28 条
本会に事務局を置き事務局長 1 名、事務局員その他事務員若干名を置くことができる。
事務局長の任免は理事会がこれを定める。
事務局長は職務上理事とする。
事務局長は理事会の決議に従い会務を処理する。
事務局に関する細則は理事会で定める。
第 29 条
本会の資産は次のもので構成される。
- 支部会費
- 寄付金品
- その他の収入
本会の経費はその資産から支出する。
第 30 条
本会の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会でこれを定める。
第 31 条
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 32 条
収支の予算、決算、年度末の財産目録は監事の監査及び理事会の承認を経て、事業の報告書及び会員異動報告書と共に総会の決議承認を経る。
第 33 条
本規約を改正し、又は本会を解散するには総会において出席会員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。但し第 8 条の会費については理事会の議決を経て変更することかできる。この場合には次回の総会において承認を経なければならない。
代表理事